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相続放棄
借金を相続したくないとお考えの方へ(相続放棄とは)
「亡くなった親が多額の借金をしていたことが分かった」
「プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい」
「親が残した借金を相続したくない」
当事務所では、このようなご相談をよくお受けします。
「相続放棄」の言葉の意味は文字とおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、亡くなった人の財産をもらわないという事です。
相続放棄を正しく理解するためには、もうすこし「相続」を理解する必要があります。
そもそも「相続」とは、亡くなった人のプラス財産(不動産・現金等)と
マイナス財産(借金等)を全て自動的に引き継ぐことです。
よって、亡くなった人(被相続人)が生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合などに、
金融機関から亡くなった人(被相続人)の相続人に対して、
借金の返済(債務弁済)を求められることになります。
自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そのため、「相続放棄」という手法が確立されたのです。
相続放棄をすれば、被相続人の負っていた債務は支払わずに済みます。
但し、裁判になってその相続放棄の効力が争われることがありますので、
最終的な事実関係は民事裁判に委ねられます。
さて、この相続放棄は家庭裁判所に相続放棄を申し立てる必要があります。
自筆で「相続放棄をします」と書いても債権者は認めてくれません。
家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成しなければなりません。
この様な場合には、相続放棄を行なうのがよいでしょう。
・資産を大幅に超えるような多額の借金がある場合
・亡くなった人(被相続人)に資産がなく、借金がいくらあるかの確認もできない場合
相続放棄 ご相談から解決までの流れ
1.まずは当事務所にお電話にてご相談下さい。
まずは当事務所にお電話にてご相談下さい。電話受付担当が対応させていただき、
簡単に状況をお伺いした後にお客様と司法書士のスケジュールを確認し、面談をする日程を決めます。
【電話番号】 : 06-6125-5738 メールでのご連絡はこちら
【受付】 : 平日9:00~18:00 ※時間外は応相談
2.専門司法書士によるご相談
相続放棄相談実績多数の当事務所の司法書士が、親切・丁寧をモットーに依頼者のご相談をお伺いします。
また、プライバシー厳守ですので、安心してご相談いただけます。
※1.戸籍謄本 2.認印 3.本人確認書類 を事前にお持ちいただければより話がスムーズに進みます。
3.相続放棄についてのご提案/お見積もり提示
話しをお伺いした後に、皆さまにとって最適なご提案と、明確なサポート料金を事前にご提示いたします。
サポート内容に納得していただきましたら契約となり、相続放棄申請を進めていくことになります。
4.相続人&財産調査
面倒な戸籍等の相続放棄手続きに必要な書類収集などは当事務所で代行することが可能です。
また、その戸籍を元に相続人を確認し、聞き取り調査などで相続財産を特定いたします。
5.必要書類の取得
必要書類の写真
相続放棄申述に必要とある相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票、 収入印紙、
相続放棄申述書などの書類を取得します。
6.相続放棄申述書作成と家庭裁判所申立て
調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、
直轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。
7.相続放棄照会書の記載
家庭裁判所から依頼者へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。
相続放棄する要件を満たしているか否かを問う質問項目になります。
わからない点はサポートいたしますので、ご安心下さい。
8.相続放棄申述受理通知書が届く
約1週間から10日間ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで相続放棄手続きが完了となります。
相続放棄申立 必要書類
被相続人の除籍謄本(放棄する相続人との関係がわかるもの)
被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)
相続放棄の注意点(相続放棄と過払い金)
相続放棄の主な原因は借金です。
しかしその借金自体に最近よく耳にするようになった「過払い金」が発生している可能性があります。
その場合はそもそも借金というマイナスの財産ではなく、プラスの財産である可能性があります。
※過払い金とは消費者金融機関からの貸し出し金利が違法であり、
その払い過ぎた利息分が返還されることやそのお金自体のことをさす。
例えば、亡くなられた方が資産を120万円、借金を200万円残したとします。
その場合、120万円の資産で借金の一部を返済したとしても、まだ借金が80万円残るので、
相続を放棄した方が良いという事になります。
しかし、その借金が消費者金融業者から借り入れしたものである場合に、条件次第では、
お金を返してもらう権利=資産が発生しているので、亡くなられた方に多額の借金があったとしても、
結論としては相続権を放棄しないで過払い金返還請求をすればよかった…という場合もあるのです。
当事務所では、相続放棄の手続きを行なう前に、まずは過払い金がないか調査をすることにしています。
お気軽にご相談下さい。
相続放棄のできる期間
相続放棄ができるには期限があります。お早めにご相談下さい。
「亡くなられてから3か月以内」になることも多いと思われますが、
相続開始の事実と、ご自分が相続人になった事実を確認した日から3か月ですので、
「死亡の事実を全く知らなかった」、「財産があることを全く知らなかった」、という特別な事情がある場合は、
死亡から3か月経過していても、相続放棄のできる場合があります。
この3か月の期間を「熟慮期間」と言い、この間に財産、負債を調査し、
相続するか放棄するかを判断しなければなりません。
3か月を過ぎてしまうと、相続を承認(認めたこと)したことになり、すべての財産を引き継ぐことになります。
この後相続放棄をすることはできなくなります。
但し、相続財産が遠い所にある、相続財産が多く複雑で把握しきれない、等の事情があれば、
裁判所に申し出て熟慮期間を延長してもらえる場合があります。
当事務所では、3ヶ月を超えた相続放棄の申請サポートも積極的に行なっております。
他の事務所で断られてしまったという相続放棄も、当事務所までお気軽にご相談下さい。
3ヶ月を超えた相続放棄をお考えの方はこちらをご覧下さい。