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韓国人の相続登記
相続登記の手続き
亡くなられた方に関する必要書類
■「西暦2007年12月31日」以前に死亡した人の場合
韓国の「戸籍法」が西暦2008年1月1日付で廃止されるまでは、
韓国でも日本の戸籍制度に極めて類似した戸籍制度が施行されていましたので、
その時代(つまり「西暦2007年12月31日」以前)に死亡した人に関する相続登記手続きの場合には、
現在の「家族関係登録法」(正式には「家族関係の登録に関する法律」)は適用されません。
→被相続人の死亡時点から出生時点まで遡った一連の身分事項が網羅された「除籍謄本」が必要となります。
■「西暦2008年1月1日」以後に死亡した人の場合
上記の場合と異なり、従前の「戸籍法」(西暦2008年1月1日付で廃止)とそれに代替する
「家族関係登録法」(西暦2008年1月1日付で施行)の両方が適用されます。
(出生時点~西暦2007年12月31日までの期間について)
→当該期間における被相続人の一連の身分事項が網羅された「除籍謄本」が必要となります。
(西暦2008年1月1日~死亡時点までの期間について)
→当該期間における被相続人の「基本証明書」・「家族関係証明書」・「婚姻関係証明書」が必要となります。
■亡くなられた方の住民票の除票または閉鎖外国人登録原票記載事項証明書
(両方が必要となる場合もございます。)
登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
相続人に関する書類
■「家族関係登録簿」に基づく「登録事項証明書」の中から、相続人が「生存していること」を立証する証明書を
選択して準備・提出すれば足ります。5種類の「登録事項証明書」のうち、当事者(法律上は「対象者」といい
ます)の「出生事項」・「死亡事項」等が記載される「基本証明書」
→(各)相続人の「基本証明書」が必要となります。
■相続される方(不動産を取得される方)の住民票または外国人登録原票記載事項証明書
その他の必要書類としまして
■固定資産税の評価証明書
■相続人全員の印鑑証明書(法定相続分どおりのときは不要です。)
■ご依頼者(登記の申請人)の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
個々のケースにより必要となる書類
■不動産の登記済権利証書または登記識別情報
■上申書(必要な場合こちらで作成します。)
■遺産分割協議書(必要な場合こちらで作成します。)
それそぞれのケースにより上記以外の書類が必要となることもあります。
お気軽に当事務所にご相談ください。